更新履歴
■2026.05.12 【お知らせ】脱炭素経営・GX推進に関する無料講師派遣制度のご案内
補助金申請に必要な「温室効果ガス排出量算定」や「削減計画(ロードマップ)」の策定にお悩みの事業者様向けに、社内勉強会等でご活用いただける無料の講師派遣制度(先着15社)のご案内をホームページ下部(項目9)に追記しました。ぜひご活用ください。
■2026.05.12 ソーラーカーポートの考え方(よくある質問の追加)について
ソーラーカーポートの対象・対象外の解釈について、よくある質問に「問20」を追記し、資料を差し替えました。
■2026.05.12 交付申請様式の変更について
交付申請様式内の「自家消費割合 及び CO2削減量計算表」について、現在の電気使用量と想定自家消費量に乖離がある場合の理由を記載する欄を追記しました。
■2026.05.12 太陽光発電設備の要件(リプレース等)の明確化について
太陽光発電設備の交付要件において、既存の太陽光発電設備を全て廃棄して新規導入する事業(リプレース)の追加要について明確化し、関連資料(交付要綱と手引き)を差し替えました。
■2026.05.01 蓄電池の区分(家庭用・業務用)について
蓄電池の補助対象経費に関する単価上限の容量区分について、以下の通り記載を訂正し、関連資料(交付要綱・申請の手引き・様式)を差し替えました。
- (旧)家庭用(20kWh未満)、業務用(20kWh以上)
- (新)家庭用(20kWh以下)、業務用(20kWh超)
1.事業概要
この補助金は、佐賀県全域で脱炭素の取組を促進することを目的として、県内事業者の再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入等に要する経費を支援するものです。
※本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した佐賀県の補助事業であり、県から交付を受けた特定非営利活動法人 温暖化防止ネットが、補助金事務局として事業者様へ補助金を交付します。
2.補助対象者
- 佐賀県内に事業所(本社、本店、支店、営業所等)を有する法人その他団体(国、市町を除く)
- 佐賀県内の住所地、事業所の所在地を納税地としている個人事業者
※法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は個人県民税、個人事業税)等の滞納がない者
※補助金の交付の対象となる事業について、国から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない者
※暴力団等の反社会的勢力との関わりがないこと
3.対象設備、補助率・補助金額、補助要件
①再生可能エネルギー設備
| 補助対象設備 | 補助率・補助金額 | 主な補助要件 |
| (1) 自家消費型太陽光発電設備 | 5万円/kW 上限額250万円 | ・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと ・自家消費比率50%以上 ・自己託送を行わないこと など |
| (2) 蓄電池 | 補助対象経費の1/3 (※家庭用(20kWh以下)は14.1万円/kWh、業務用(20kWh超)は16.0万円/kWhの1/3を上限) 上限 265万円 | ・太陽光発電設備の付帯設備として、同時に導入すること ・非常用予備電源でないこと など |
| (3) 地中熱利用空調設備 | 補助対象経費の2/3 上限2,000万円 | ・暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調整する機能を有すること など |
②省エネルギー設備
※省エネルギー設備は、原則として再生可能エネルギー設備とセットで導入する必要があります。
(ただし、温室効果ガス削減計画(ロードマップ)を策定・提出することで、省エネ設備単独での導入も認められます。)
| 補助対象設備 | 補助率・補助金額 | 主な補助要件 |
| (4) 高効率空調機器(更新) | 補助対象経費の1/2 上限150万円 | ・既存の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの など |
| (5) 高効率照明機器(更新) | 補助対象経費の1/2 上限150万円 | ・調光制御機能を有するLED など |
| (6) 高効率給湯器(更新) | 補助対象経費の1/2 上限150万円 | ・既存の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの又はコージェネレーションシステムへ更新するものであること など |
共通要件
- 本県の区域内に設置されるものであること。
- 補助対象設備を設置する建物は、県内の事業所(工場、作業場、店舗、事務所その他の事業場等)であること。また、事業所の所有者が異なる又は他に所有者がいる場合は、補助対象設備の設置について承諾を受けていること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。
- PPA(第三者所有モデル)方式や設備のリースでないこと。
- 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと。(不動産賃貸業を行っている場合で、賃貸物件において事業者ではない入居者等が使用する設備は、原則として補助対象外とします。ただし、個別の入居者等に属していない共用部分については、対象となる場合があります。)
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
4.申請方法
(1)提出期限
①交付申請
令和8年5月11日(月)10時から令和8年10月30日(金)17時まで(先着順)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
※予算到達日の申請は、本事業の目的にあった事業者(業務部門(第三次産業)かつ、中小企業・小規模企業者)を優先します。
②実績報告
下記①②のいずれか早い日の17時まで
- 補助事業の完了の日から30日を経過する日
- 令和8年12月28日(月)
※事業の完了は、竣工後、施工業者への支払いをもって完了日とします。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
(2)提出方法
専用WEBサイトからのオンライン申請、又は郵送・持参にてご提出ください。
※WEBサイトからオンライン申請をされた場合は、データの到達確認のため、お電話にてご連絡いただくようお願いします。
※郵送の場合は必ず、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法としてください。
※持参の場合、土曜日・日曜日・祝日を除いた平日9時から17時までに提出してください。なお、受取りのみ行い、その場での審査は行いません。
※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控えを保管しておいてください。
5.補助金申請の流れ


6.要綱・手引き・各種様式ダウンロード
(1)要綱・手引き
(2)交付申請 様式・提出書類
一式には下記の様式が含まれています。
※地中熱利用空調設備の導入に係るCO2削減効果計算書については任意の様式でご提出ください。
※高効率給湯器の更新に係るCO2削減効果計算書についてはこちらをご参照ください。
①交付申請
| 様式第1号 | 交付申請書 |
| 様式第1号別紙1 | 誓約書 |
| 様式第1号別紙2 | 事業計画書 |
| 様式第1号別紙3 | 温室効果ガス排出量算定及び削減目標 |
| 様式第1号別紙4 | 温室効果ガス削減計画(ロードマップ) |
| 様式第1号別紙5 | 自家消費割合 及び CO2削減量計算表 |
| 様式第1号別紙6 | 確認書 |
| 様式第1号別紙7 | 経費明細書 |
| 様式第1号別紙8 | CO2削減効果計算書 |
| 様式第1号別紙9 | 県外企業と契約する理由書 |
②事前着手届(交付決定前に事業に着手する場合)
| 様式第2号 | 事前着手届 |
その他必要に応じて提出すべき書類は以下の通りです。
| 補助対象設備を設置する建物 又は 土地の登記事項証明書 |
| 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの) |
| 補助対象設備の配置図 及び 事業所の位置図 |
| 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し |
| 補助対象設備の施工前の事業所の状況を記録したカラー写真 |
| 既存設備の型番が分かるカラー写真 |
| 工事の内容が分かる書類 |
| 納税証明書(県税) |
| 法人の登記事項証明書(法人の場合) |
| 直近の確定申告書の写し(個人事業主の場合) |
(3)実績報告・請求時提出様式
一式には下記の様式が含まれています。
⑤実績報告
| 様式第5号 | 実績報告書 |
| 様式第5号別紙1 | 事業実績報告書 |
| 様式第5号別紙2 | 自家消費割合 及び CO2削減量計算表 |
| 様式第5号別紙3 | 経費明細書 |
| 様式第5号別紙4 | CO2削減効果計算書 |
| 様式第6号 | 交付請求書 ※額確定後提出 |
その他必要に応じて提出すべき書類は以下の通りです。
| 補助対象設備の設置に係る契約書の写し |
| 補助対象設備の設置に係る領収書の写し |
| 補助対象設備の保証書の写し |
| 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真 |
| 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書 |
(3)その他
一式には下記の様式が含まれています。
③事業変更申請(事業内容に変更が生じた場合)
| 様式第3号 | 補助金変更承認申請書 |
④補助金中止承認申請(事業を中止する場合)
| 様式第4号 | 補助金中止承認申請書 |
⑥補助金財産毀損・滅失届出
(補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失した場合)
| 様式第7号 | 補助金財産毀損・滅失届出書 |
⑦補助金財産処分承認申請(補助対象設備等を処分する場合)
| 様式第8号 | 補助金財産処分承認申請書 |
8.申請・問い合わせ先
Webフォームで申請される場合は下記から手続きを行ってください。
〒849-0932佐賀市鍋島町大字八戸溝1307-10
【補助金事務局】
特定非営利活動法人 温暖化防止ネット
営業時間 平日9:00~17:00
※土日・祝日および年末年始は休業となります。
TEL:0952-37-9119/FAX:0952-37-9445
E-mail:hojokin@ondanka-boushi.net
9.削減計画策定に迷われる事業者様へ
補助金申請にあたって、
「温室効果ガス排出量算定や削減目標の考え方を学びたい」
「削減計画(ロードマップ)をどのように考えればよいか社内で勉強したい」
といった場合には、無料の「講師派遣」制度をご活用いただけます。
活用例
- 従業員向けの講演会やワークショップ形式での学習会 など
テーマ例
- 温室効果ガス排出量算定および削減目標策定の考え方
- 温室効果ガス削減計画(ロードマップ)作成の考え方 など
※本制度は、脱炭素経営やGX推進に関する社内勉強会等への講師派遣制度です。補助金交付申請書や温室効果ガス削減計画(ロードマップ)の作成代行・個別作成支援を行うものではありません。

